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ペット(犬)が他人を怪我させたら?
ペットが他人に危害を加えてしまった場合、飼い主はその損害を賠償する責任があります。民法718条には「動物の占有者は、その占有する動物が他人に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない」との規定があります。しかし、民法718条には但し書きがあって「動物の種類及び性質に従って相当の注意を払っていた場合は損害を賠償する責任はない」とあります。賠償しなくてはならない損害の内訳としては治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料などがあります。
【調査員 葛飾総合高校2年 S.K】


